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「第4期 特定健康診査等実施計画」の掲載について

 このたび、当組合は、新たに「第4期 特定健康診査等実施計画」を作成しました。

 健康保険組合などの医療保険者には、生活習慣病の発症を防ぐために、メタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導の実施が義務付けられており、特定健診・特定保健指導の実施にあたって、具体的な実施方法や目標値などを定めているのが「特定健康診査等実施計画」です。

 「特定健康診査等実施計画」は、6年を1期として定めることとなっており、当健保組合につきましても、令和6年度から令和11年度までを第4期として、「特定健康診査等実施計画」を定めました。

 今後も当組合が行う特定健康診査及び特定保健指導の実施に当たり、皆さまのご協力を賜りますようお願いいたします。