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令和6年10月から医薬品の自己負担の仕組みが変わっています。

 令和6年10月から、医薬品の自己負担の新たな仕組みが適用されました。

 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある医薬品で、先発医薬品の処方を患者が希望される場合は、特別の料金(ジェネリック医薬品との差額1/4相当額)が加算され、従来に比べ患者自身の自己負担が大きくなります。


詳しくは別添ファイルをご覧ください。