出産したとき(付加給付がある場合)

出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。

出産育児一時金の請求をします

直接支払制度を利用する場合

出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当組合へ付加給付の申請は必要となります。

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者
備考 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。

受取代理制度を利用する場合

受取代理制度を希望する場合は、事前に当組合までお問い合せください。

必要書類
  • 「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」(A4)
提出期限 事前に
対象者 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者
備考  

窓口で出産費を全額支払った場合

直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。

必要書類

【添付書類】

  • 出産費用の領収・明細書の写し
    (直接支払制度にかかる代理契約を医療機関等と締結していない旨が記載されているもの、および産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合は「産科医療補償制度の対象分娩です。」の文言が印字やスタンプ等により明記されたもの)
提出期限 すみやかに
対象者 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者
備考 海外出産の場合、添付書類は不要です。

子どもを加入させます

子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。

家族の加入について

出産費貸付の申込をします

対象者

当組合の被保険者で、(家族)出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに当てはまる人

  1. 出産予定日まで1ヵ月以内の人、または出産予定日まで1ヵ月以内の被扶養者を有する人
  2. 妊娠4ヵ月以上の人で、医療機関に一時的な支払いが必要になった人または被扶養者を有する人
貸付限度額 出産育児一時金の10割
貸付利息 無利息
貸付申込 事前(出産予定日の1ヵ月以内)に当組合まで連絡・説明とともに必要書類を送付。