医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の被保険者・被扶養者
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」
【添付書類】
  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

70歳以上の年間の外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)

必要書類
  • 「高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」
提出期限 基準日の翌日から2年以内
対象者 70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた方
  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
備考 申請は7月31日時点で加入している健康保険に行います。(当組合加入者は自動で給付するため、申請の必要はありません。)
過去1年間に他の健康保険へ加入していた期間がある場合、以前加入していた健康保険から自己負担額証明書の交付を受け、申請時に添付してください。

高額医療費の貸付

貸付対象者 当組合の被保険者・被扶養者で、高額療養費の支給を受ける見込みがあり、医療費の請求を受けた人または支払った人(公費負担がある場合は除く)。
貸付額 高額療養費支給見込み額の8割(1,000円未満端数切り捨て)。
貸付利息 無利息
貸付申込 事前に当組合まで連絡。説明とともに必要書類を送付。