禁煙治療サポート事業

健康リスク軽減のため、がんや循環器疾患、呼吸器疾患等の様々な健康障害の原因となる喫煙習慣の卒煙サポートとして、医療機関で禁煙治療を受診し、治療を修了した方に費用の一部補助を行います。

事業概況

対象者 禁煙治療が健康保険の適用となる下記の条件をすべて満たす被保険者
禁煙治療の「健康保険適用条件」
  1. 禁煙する意思があること (1ヵ月以内に禁煙を始める意思がある)。
  2. 「1日の喫煙本数×喫煙年数」が200以上であること。
  3. ニコチン依存症診断の結果が5点以上であること。
  4. 禁煙治療することに文書で同意すること。

※1年以内の間に健康保険で禁煙治療を受けた方は、自由診療となるため、上記1~4に該当していても対象外となります。

補助額 禁煙治療費用の自己負担額のうち上限10,000円を補助します。
  • ※1:自己負担額が 10,000 円未満の場合は実費相当額の補助となります。
  • ※2:禁煙成功者のみ補助金の給付対象となります。
実施期間 令和5年5月1日~令和6年2月29日まで

禁煙治療期間は、12週間(約3ヵ月)となり5回の診察を行います。
実施期間内に終了できるよう初回の診察は令和5年11月末までに受けてください。

実施方法
  1. 対象者条件を満たす禁煙治療希望者は、事業所健保担当者または組合情報欄の「令和5年度 禁煙治療サポート事業の実施について」より、「ニコチン依存症チェックシート」、「令和5年度 禁煙治療サポート事業参加申込書」を入手していただき、医療機関での禁煙治療が可能かどうか確認を行ってください。
  2. 1.確認後、禁煙治療を開始する場合は、「禁煙治療実施機関一覧」から受診先を選択し、各自で事前予約を行い受診してください。
  3. 医療機関での初回診察受診後、1.で入手した「令和5年度 禁煙治療サポート事業参加申込書」へ、医療機関が発行する「禁煙宣言書」を添付し、所属事業所を経由して、当組合に提出してください。
  4. 当組合は、提出された「令和5年度 禁煙治療サポート事業参加申込書」に基づき、事業所経由で対象者へ「禁煙治療補助金交付申請書」を送付します。
  5. 対象者は禁煙治療終了後、当組合から送付した「禁煙治療補助金交付申請書」へ医療機関が発行する「禁煙治療修了証」、禁煙治療に係る領収書(写し可)を添付し、事業所経由で当組合へ提出してください。
  6. 当組合は、当該補助金交付申請書に基づき、委任払いとして事業所の指定口座へ補助金を交付します。
  • ※「禁煙治療実施機関一覧」は、令和5年1月1日時点のものですので、受診の際は、医療機関へご確認のうえ、受診していただきますようお願いいたします。